刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 72

「上を向いて歩こう」は、
良い歌ですよね。


今日の問題は

債務者が所有する不動産に抵当権が設定され,その登記がされている場合,その債務者が当該不動産を10年間継続して占有したとしても,その債務者は,抵当権者に対し,抵当権の負担のない所有権を時効により取得したとして,抵当権設定登記の抹消登記手続を請求することはできない。

甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?

九ちゃんと?


 「抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ、時効によって消滅しない(民法396条)。よって、債務者が当該不動産を10年間継続して占有したとしても、その債務者は、抵当権者に対し、抵当権の負担のない所有権を時効により取得したとして、抵当権設定登記の抹消登記手続を請求することはできないとの内容は正しい。」

平井利明[2013]
別冊法学セミナー 222号
司法試験の問題と解説 2013
199頁


したがって、上記記述は、正しいです。