乙 甲先生も、モッピーやりましょうよ。
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今日の問題は
貸金等根保証契約において元本確定期日がその貸金等根保証契約の締結の日から6年を経過する日と定められている場合,その元本確定期日は,その貸金等根保証契約の締結の日から5年を経過する日となる。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲 マヌカハニー、おいしかった?
乙 民法465条の3第1項は
「貸金等根保証契約において主たる債務の元本の確定すべき期日(以下「元本確定期日」という。)の定めがある場合において、その元本確定期日がその貸金等根保証契約の締結の日から五年を経過する日より後の日と定められているときは、その元本確定期日の定めは、その効力を生じない。」
同条の3第2項は
「貸金等根保証契約において元本確定期日の定めがない場合(前項の規定により元本確定期日の定めがその効力を生じない場合を含む。)には、その元本確定期日は、その貸金等根保証契約の締結の日から三年を経過する日とする。」
と、規定しています。
したがって、上記記述は、誤りです。