刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 121

イメージ 1




今日の問題は

締結について国会の承認を要する条約は,条約,規約,協約,協定,議定書,宣言,憲章など名称の如何を問わず,国会による承認の手続のほかに,天皇の国事行為としての批准書の認証を要する。

甲先生、よろしくお願いします!

「憲法七三条三号により国会の承認に付される条約は、条約という名称の有無にかかわらずいわゆる実質的意味の条約を全て含む」

芦部『憲法 第四版』298頁

したがって、前段は正しいです。

後段は

「内閣が条約を締結するには、『事前に、時宜によっては事後に、国会の承認を経ることを必要とする』(七三号三号)。この国会の承認は、国内法的かつ国際法的に、条約が有効に成立するための要件であると解される。」

同297-298頁

したがって、後段は誤りです。

よって、上記記述は、誤りです。