刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 120

甲先生の事務所に押しかけて、一緒にお夕ご飯食べた~い!
(実際は行かないけど。


今日の問題は

議員の懲罰について規定している憲法第58条第2項は,議院がその組織体としての秩序を維持し,その機能の運営を円滑ならしめるためのものであるため,議場内に限らず,議場外の行為でも懲罰の対象となるが,会議の運営と関係のない個人的行為は懲罰の対象とならない。


甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?

八戸せんべい汁、おいしかった?
(後で、受付のスクレラちゃん(仮名)に不審者入れないように言っておこう。前から話したかったし。

 「『院内』とは議事堂という建物の内部に限られず、議場外の行為でも、会議の運営に関連し、または、議員として行った行為で、議員の品位を傷つけ、院内の秩序をみだすことに相当因果関係のあるものは、懲罰の対象となる。したがって、議場外の行為で会議の運営と関係のない個人的行為は懲罰の事由にならない。」

芦部信喜・憲法第四版(岩波書店、二〇〇七年)301頁

したがって、上記記述は、正しいです。