刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 138

乙:ブログのネタがないと思ったので、画像を貼りますね。

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今日の問題は

判例を前提とすると,代物弁済として譲渡された土地の所有権の移転の効果を主張する場合,当事者の合意を主張立証すれば足り,対抗要件の具備まで主張立証する必要はない。

甲先生、よろしくお願いします!
こっ、甲先生!?

甲:最判昭和40年3月11日は

「所論は、当事者の意思表示のみによつては代物弁済の効力は生じないとの見解に立つて、本件建物の所有権は未だ被上告人に移転していないと主張するが、不動産所有権の譲渡を以てする代物弁済による債務消滅の効果は、移転登記の完了する迄生じないにせよ、そのことは、所有権移転の効果が代物弁済予約の完結の意思表示によつて生ずることを妨げるものではない。しかして、原審の事実認定は挙示の証拠によつて肯認し得、その認定の事実関係の下において、本件不動産の所有権が予約完結の意思表示により移転登記の完了前既に被上告人に移転したとした原審の判断は正当であり、その他、原審の判断の過程には何等の違法はない。所論は畢竟、独自の見解に立つて原判決を非難するか、または原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実認定を非難するに帰し、採用し得ない。」

と、判示しています。

したがって、上記記述は、正しいです。