刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 137

乙:甲先生のことを、うらなったら、このように出ました。

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出典:www.nifty.com/bshichu/html/inp/inp000.html

今日の問題は

判例を前提とすると,金銭をもってする代物弁済による債務消滅の効果を主張する場合,代物弁済の合意が成立したことのほか,金銭の交付や振込み等の主張立証が必要である。

甲先生、よろしくお願い致します!
こ、甲先生!?

甲:クラン掲示板に余計な事を書くから、間違えて、回復書き込みを使っちゃうんだよ。。

乙:民法482条は

「債務者が、債権者の承諾を得て、その負担した給付に代えて他の給付をしたときは、その給付は、弁済と同一の効力を有する。」

同法86条2項は

「不動産以外の物は、すべて動産とする。」

同法178条は

「動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができない。」

と、規定しています。

「債務の発生原因が主張されたのに対し,その債務の消滅原因として債務者が動産の所有権をもって代物弁済したことを主張する場合の要件事実は,
① 債務の弁済に代えて動産の所有権を移転するとの合意がなされたこと
② 債務者が①の当時,その動産を所有していたこと
③ (①の合意に基づき)その動産の引渡しがされたこと
である。
(中略)
債務の消滅原因として代物弁済を主張する場合には,本来の給付と異なる給付の完了として対抗要件の具備まで主張立証しなければならない(最判昭39.11.26民集18.9.1984[107],最判昭40.4.30民集19.3.768[25])から,②が必要となる。」
『改訂 紛争類型別の要件事実-民事訴訟における攻撃防御の構造-』編集 司法研修所、発行所 財団法人 法曹会、2011年、113頁

したがって、上記記述は、正しいです。