乙:スーパームーンは見られなかったけど、数日前に、昼の月が見えました。
今日の問題は
Bは,Aに対する債務の担保として,A所有の動産「甲」の所有権を取得するが,引き続きAに甲の占有・使用を認めることとした。その後,Aは,その間の事情を知らないCに対する債務の担保として甲の所有権をCに譲渡する契約を結んだ。Aが債務不履行に陥った後,CがBの存在に気付いていち早く甲の現実の引渡しを受けたとしても,CはBに対して甲の所有権取得を主張できない。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲:「だべ」は、東京(多摩地域)の方言らしいよ。
出典:https://store.line.me/stickershop/product/1051189/en
乙:民法178条は
「動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができない。」
と、規定しています。
同法183条は
「代理人が自己の占有物を以後本人のために占有する意思を表示したときは、本人は、これによって占有権を取得する。」
同法192条は
「取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。」
と、規定しています。
最判昭和35年2月11日は
「無権利者から動産の譲渡を受けた場合において、譲受人が民法一九二条によりその所有権を取得しうるためには、一般外観上従来の占有状態に変更を生ずるがごとき占有を取得することを要し、かかる状態に一般外観上変更を来たさないいわゆる占有改定の方法による取得をもつては足らないものといわなければならない(大正五年五月一六日大審院判決、民録二二輯九六一頁、昭和三二年一二月二七
日第二小法廷判決、集一一巻一四号二四八五頁参照)。」
と、判示しています。
したがって、上記記述は、正しいです。