刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 149

乙:甲先生の性格は、これでした。


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出典:http://brown.velvet.jp/lala/humanimage.html

今日の問題は

強迫を受けてした動産売買契約を取り消した売主は,取消し前に買主から当該動産を善意かつ無過失で買い受けた者に対して,所有権に基づいて,当該動産の返還を求めることができる。

甲先生、よろしくお願いします!
こ。甲先生!?

甲:

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出典:http://shindan-apps.net/fanmedia-2/163/start?&uid=MB000029114806507502653Pn11M

乙:民法96条1項は

「詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。」

同条3項は

「前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。」

と、規定しています。売主は、強迫による意思表示の取消しを、買主から買い受けた者に対抗することができます。

121条本文は

「取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。」

と、規定しています。

そのため、買主は、無権利者となります。

192条は

「取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。」

と、規定しています。

無権利者である買主から、売買という取引行為によって、善意かつ無過失で動産の引渡しを受けた者は、動産の所有権を取得します。

したがって、上記記述は、誤りです。