刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 150

乙:今日は未の日だから、甲先生のお家に行くのは、やめておこう。

今日の問題は


債務者は,債務の弁済をしていたとしても,その債権の譲渡に異議をとどめない承諾をした場合,譲受人に対しては債務の履行を拒むことはできないが,譲渡人に対しては弁済金の返還を請求することができる。

甲先生、よろしくお願いします!

甲:(乙さん、日焼け止め、塗り忘れたね。。)

乙:民法468条1項は

「債務者が異議をとどめないで前条の承諾をしたときは、譲渡人に対抗することができた事由があっても、これをもって譲受人に対抗することができない。この場合において、債務者がその債務を消滅させるために譲渡人に払い渡したものがあるときはこれを取り戻し、譲渡人に対して負担した債務があるときはこれを成立しないものとみなすことができる。」

467条1項は

「指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。」

と、規定しています。

したがって、上記記述は、正しいです。

イメージ 1