刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 166

乙:今日の問題は

留置権者が留置物の占有を継続していても,その被担保債権の消滅時効は進行するが,質権者が質物の占有を継続していれば,その被担保債権の消滅時効は中断する。

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:この問題、前も見たね。。

乙:間違えたことすら、忘れてしまいます。

民法300条は

「留置権の行使は、債権の消滅時効を妨げない。」

同法350条は

「第二百九十六条から第三百条まで(中略)の規定は、質権について準用する。」

と、規定しています。

したがって、上記記述は、誤りです。