乙:今日の問題は
留置権者が留置物の占有を継続していても,その被担保債権の消滅時効は進行するが,質権者が質物の占有を継続していれば,その被担保債権の消滅時効は中断する。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲:この問題、前も見たね。。
乙:間違えたことすら、忘れてしまいます。
民法300条は
「留置権の行使は、債権の消滅時効を妨げない。」
同法350条は
「第二百九十六条から第三百条まで(中略)の規定は、質権について準用する。」
と、規定しています。
したがって、上記記述は、誤りです。