刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 165

乙:追撃楽しみですね。


今日の問題は

法人を債権者とする指名債権の債権質については、確定日付のある証書をもってする通知又は承諾によってのみ、債務者以外の第三者に対する対抗要件を具備することができる。

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:勉強がんばって!


乙:動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律14条1項は

第四条及び第八条の規定並びに第五条、第六条及び第九条から前条までの規定中債権の譲渡に係る部分は、法人が債権を目的として質権を設定した場合において、当該質権の設定につき債権譲渡登記ファイルに記録された質権の設定の登記(以下「質権設定登記」という。)について準用する。この場合において、第四条の見出し並びに同条第一項、第二項及び第四項並びに第十条第一項第一号及び第二号中「債権の譲渡」とあるのは「質権の設定」と、第四条第一項中「譲渡の登記」とあるのは「質権の設定の登記」と、同項から同条第三項までの規定中「債権の債務者」とあるのは「質権の目的とされた債権の債務者」と、同条第一項及び第八条第五項中「民法第四百六十七条 」とあるのは「民法第三百六十四条 の規定によりその規定に従うこととされる同法第四百六十七条 」(中略)と読み替えるものとする。

同法4条1項は

法人が債権(指名債権であって金銭の支払を目的とするものに限る。以下同じ。)を譲渡した場合において、当該債権の譲渡につき債権譲渡登記ファイルに譲渡の登記がされたときは、当該債権の債務者以外の第三者については、民法第四百六十七条の規定による確定日付のある証書による通知があったものとみなす。この場合においては、当該登記の日付をもって確定日付とする。

民法364条は

指名債権を質権の目的としたときは、第四百六十七条の規定に従い、第三債務者に質権の設定を通知し、又は第三債務者がこれを承諾しなければ、これをもって第三債務者その他の第三者に対抗することができない。

同法467条は

指名債権の譲渡は考え、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。

2 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。

と、規定しています。
したがって、上記記述は、誤りです。