刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 167

乙:今日の問題は

留置権者は債務者の同意があれば,また,質権者は質権設定者の同意があれば,いずれもそれぞれ担保物を賃貸することができる。


甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?

甲:リペアに入ってたから、百コンボ達成できなかったね。。

乙:民法298条2項本文は

「留置権者は、債務者の承諾を得なければ、留置物を(中略)賃貸(中略)することができない。」

同法350条は

「第二百九十六条から第三百条まで(中略)の規定は、質権について準用する。」

と、規定しています。

したがって、上記記述は、正しいです。