後順位抵当権者は,先順位抵当権者の被担保債権を代位弁済したときは,債権者に代位して先順位抵当権を取得する。
と、規定していて、大決昭和6年12月18日は
「競落不動産ニ対シテ第二番抵当権ヲ有スル萩野友助」について、「債務ノ弁済ニ付正当ノ利益ヲ有スル者」(同条)に当たると判示しています。
同法501条柱書は
「前二条の規定により債権者に代位した者は、自己の権利に基づいて求償をすることができる範囲内において、債権の効力及び担保としてその債権者が有していた一切の権利を行使することができる。」
甲先生、よろしくお願いします!
乙:民法500条は
「弁済をするについて正当な利益を有する者は、弁済によって当然に債権者に代位する。」
こ、甲先生!?
甲:
甲:
乙:民法500条は
「弁済をするについて正当な利益を有する者は、弁済によって当然に債権者に代位する。」
と、規定していて、大決昭和6年12月18日は
「競落不動産ニ対シテ第二番抵当権ヲ有スル萩野友助」について、「債務ノ弁済ニ付正当ノ利益ヲ有スル者」(同条)に当たると判示しています。
同法501条柱書は
「前二条の規定により債権者に代位した者は、自己の権利に基づいて求償をすることができる範囲内において、債権の効力及び担保としてその債権者が有していた一切の権利を行使することができる。」
と、規定しています。
したがって、上記記述は、正しいです。