乙:甲先生、事務所をお辞めになったのかと思って、検索してしまいました。
今日の問題は
売買契約の履行期に買主が履行場所に代金を持参すれば,売主が来なかったために代金を支払うことができなくても,現実の提供があったと認められる。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲:君程のヌケサクは、そうはいないと思うよ。
乙:「約定の場所に持参したが,債権者が来なかったというときも,提供となる。」
内田貴『民法Ⅲ』91頁
したがって、上記記述は、正しいです。