刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 177

乙:甲先生、事務所をお辞めになったのかと思って、検索してしまいました。

今日の問題は

売買契約の履行期に買主が履行場所に代金を持参すれば,売主が来なかったために代金を支払うことができなくても,現実の提供があったと認められる。

甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?

甲:君程のヌケサクは、そうはいないと思うよ。

乙:「約定の場所に持参したが,債権者が来なかったというときも,提供となる。」

内田貴『民法Ⅲ』91頁

したがって、上記記述は、正しいです。