刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 203

甲:今日の問題は

甲は,通行中のA女を殴るなどして無理やり自己が運転する普通乗用自動車に乗せて同車を疾走させて連れ回そうと考え,同車を停めて運転席から降り,路上でA女に近づき,A女を同車に連れ込むために,A女の顔面を殴打して加療約2週間を要する顔面挫傷の傷害を負わせたが,A女が甲に捕まえられることなく逃げたため,A女を同車に乗せることはできなかった。甲に監禁致傷罪は成立しない。

乙:傷害が監禁の手段から生じているから、甲に監禁致傷罪が成立すると思います。

甲:残念。。

「監禁罪の結果的加重犯である監禁致傷罪が成立するためには、基本犯としての監禁罪が成立していることが必要である5)。そして、監禁罪が成立するためには、行動の自由を侵害したといい得る程度の時間の継続が必要であり、瞬時の拘束は暴行罪を構成するに過ぎない(大判大正12年7月3日刑集2巻629頁、大判昭和7年2月29日刑集11巻141頁)6)
(中略)
5) 条解刑法606頁。
6) 条解刑法603頁。」

角田雄彦、2013年
別冊法学セミナー no.222
「司法試験の問題と解説 2013」
279、280頁

したがって、上記記述は、正しいです。