刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 222

乙:昨日のメンテナンスは、大変でしたね。

今日の問題は

教科書検定が教科書執筆者の表現行為を制限することになるとしても,教育の中立・公正,一定水準の確保等の要請にかんがみれば,検定による表現の自由の制約は合理的で必要やむを得ない限度のものであるから,憲法第21条第1項に違反しない。


甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?


甲:勉強してください!


乙:最判平成5年3月16日は

「本件検定による審査は、単なる誤記、誤植等の形式的なものにとどまらず、記述の実質的な内容、すなわち教育内容に及ぶものである。
しかし、普通教育の場においては、児童、生徒の側にはいまだ授業の内容を批判する十分な能力は備わっていないこと、学校、教師を選択する余地も乏しく教育の機会均等を図る必要があることなどから、教育内容が正確かつ中立・公正で、地域、学校のいかんにかかわらず全国的に一定の水準であることが要請されるのであって、このことは、もとより程度の差はあるが、基本的には高等学校の場合においても小学校、中学校の場合と異ならないのである。」
「(一) 前記のとおり、普通教育の場においては、教育の中立・公正、一定水準の確保等の要請があり、これを実現するためには、これらの観点に照らして不適切と認められる図書の教科書としての発行、使用等を禁止する必要があること(普通教育の場でこのような教科書を使用することは、批判能力の十分でない児童、 生徒に無用の負担を与えるものである)、(二) その制限も、右の観点からして不適切と認められる内容を含む図書のみを、教科書という特殊な形態において発行を禁ずるものにすぎないことなどを考慮すると、本件検定による表現の自由の制限は、 合理的で必要やむを得ない限度のものというべきであって、憲法二一条一項の規定に違反するものではない。」

と、判示しています。

したがって、上記記述は、誤りです。