刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 223

乙:今日の問題は

Aが所有し運転するタクシーに,Bが所有し運転する自家用車が衝突する交通事故が発生し,AB所有の各車両が損傷するとともに歩行者Cが負傷した。当該交通事故により,Aには50万円の損害が,Bには80万円の損害が,Cには100万円の損害が,それぞれ生じ,当該交通事故及びCの負傷についての過失割合はAが2割で,Bが8割であり,また,Cの負傷にはCの過失がないものとして,AがCに対し50万円を賠償したとき,Aは,Bに対し40万円を求償することができる。

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:エニグマでも、ユニット弱いままだね。。

乙:最判昭和41年11月18日は

「「昭和三四年一月二九日午後一〇時頃、本件事故現場において、被上告会社の被用者(タクシー運転手)である被上告人Bの運転する自動車(タクシー)と上告人の運転する自動車とが衡突事故を起した。右事故は、被上告人Bと上告人の過失によつて惹起されたものであり、これにより右タクシーの乗客Dは胸部、頭部打撲傷等の傷害を受けた。被上告会社は、Dに対し、右事故による損害を賠賞した。」というのである。
右事実関係のもとにおいては、被上告会社と上告人及び被上告人Bらは、Dに対して、各自、Dが蒙つた全損害を賠賞する義務を負うものというべきであり、また、右債務の弁済をした被上告会社は、上告人に対し、上告人と被上告人Bとの過失の割合にしたがつて定められるべき上告人の負担部分について求償権を行使することができるものと解するのが相当である。」

と、判示しています。

Aの負担部分は、Cに生じた損害100万円の2割である20万円です。
Aは、賠償額50万円から上記20万円を除いた30万円について、Bに求償することができます。

したがって、上記記述は、誤りです。