刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 1031

乙:Were we ever friends?

出典:https://www.azlyrics.com/lyrics/falloutboy/holdmetightordont.html

感想:難しい単語がある。

今日の問題は、予備試験平成25年民事訴訟法第37問4.です。

郵便に付した信書で過去の事実を報告するものが偽造であることの確認を求める訴えについて,確認の利益が認められることはない。

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:ちんそう。。


乙:民事訴訟法134条は

「確認の訴えは、法律関係を証する書面の成立の真否を確定するためにも提起することができる。」

と、規定しています。

最判昭和28年10月15日は

「 民訴二二五条にいわゆる「法律関係を証する書面」とは、その書面自体の内容から直接に一定の現在の法律関係の成立存否が証明され得る書面を指すものと解するを相当とする。なぜならば、証書真否確定の訴は、一定の現在の給付請求又は一定の現在の法律関係の存否の確認の訴の煩を避くるため、該訴における主要な書証の真否を確定することによつて事案の解決に資することを目的として認められた制度であるからである。しかるに、本件書面は、郵便に付した信書ではあるが、原判決の説示したように、過去の事実の報告等(ことに「受取人不在ニ付差出人ニ返送ス広島県」なる事実)を証明する書面たるに止り、それ自体一定の現在の法律関係の成立存否を証明するに足るものでないことその内容に照し明白であるから同条の確認の訴の対象とならないものであつて、これが偽造確認を求める本訴は不適法たるを免れないものといわなければならない。されば、原判決には所論第一点乃至第三点主張のごとき違法を認めることはできない。また、同条の証書真否確認の訴は、前示のごとき証書の真否の確定を求めるものでなければ不適法であるから、本訴のような請求に対したとい相手方がその請求を認諾しても、その認諾は、証書真否確認の訴を認めた立法理由に背反しその訴訟上の効果を生じ得ないものといわなければならない。されば、原判決が本訴請求を排斥したのは結局正当というべきである。」

と、判示しています。


したがって、上記記述は、正しいです。