刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 232

乙:今日の問題は

甲は,乙に対し,乙の妻の実兄である丙を殺害する旨告知し,乙は丙が殺されるかもしれない旨畏怖した。甲には乙に対する脅迫罪が成立する。


甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?

甲:(刑法でも、失敗してるね。。)

乙:刑法222条は

「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2  親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。」

民法725条は

「次に掲げる者は、親族とする。
一  六親等内の血族
二  配偶者
三  三親等内の姻族」

と、規定しています。

妻の実兄である丙は乙の3親等内の姻族に当たるから,乙に丙を殺害する旨告知すれば脅迫罪が成立します。

したがって、上記記述は、正しいです。