乙:今日の問題は
甲は,乙に対し,乙の妻の実兄である丙を殺害する旨告知し,乙は丙が殺されるかもしれない旨畏怖した。甲には乙に対する脅迫罪が成立する。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲:(刑法でも、失敗してるね。。)
乙:刑法222条は
「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。」
民法725条は
「次に掲げる者は、親族とする。
一 六親等内の血族
二 配偶者
三 三親等内の姻族」
と、規定しています。
妻の実兄である丙は乙の3親等内の姻族に当たるから,乙に丙を殺害する旨告知すれば脅迫罪が成立します。
したがって、上記記述は、正しいです。