乙:昨日、甲先生の事務所で頂いた水を飲んだら、お腹壊しました。水分の摂り過ぎとお腹を冷やしたせいかもしれませんが。
今日の問題は
遺留分減殺請求権は,相続の開始を知った時から1年以内に行使しなければ時効消滅する。
甲先生、よろしくお願いします!
甲:民法1042条前段は
「減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。」
と、規定しています。
したがって、上記記述は、誤りです。