刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 243

乙:甲先生、オフセット・アカウントって、なんでしょうか?

今日の問題は

強制力を行使しない非権力的公務は、公務執行妨害罪における「公務」に当たるとともに業務妨害罪における「業務」にも当たる。

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:

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出典:http://www.invesco.co.jp/info/20150930AustraliaReport.html


乙:刑法95条1項は

「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。」

同法233条は

「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」

同法234条は

「威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。」

と、規定しています。

最判平成12年2月17日は

「妨害の対象となった職務は、公職選挙法上の選挙長の立候補届出受理事務であり、右事務は、強制力を行使する権力的公務ではないから、右事務が刑法(平成七年法律第九一号による改正前のもの)二三三条、二三四条にいう「業務」に当たるとした原判断は、正当」

と、判示しています。

したがって、上記記述は、正しいです。