刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 245

乙:甲先生と、コミスキー・パークに、行きたいです。

今日の問題は

政党を憲法で直接規定することには,問題もある。なぜなら,それによって,政党の公的機関性が強まり,「戦う民主主義」の名の下に,法律によって党内民主主義を規制したり,反民主主義政党を排除したりするおそれも出てくるからである。

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:ふるい。。

乙:「一九四九年ドイツ連邦共和国基本法二一条が、「①政党は、国民の政治的意思の形成に協力する。その設立は自由である。その内部秩序は、民主的原則に適合しなければならない。政党は、その資金の出所及び使途について、並びにその資産について、公的に報告をしなければならない。②政党で、その目的又は党員の行為が自由で民主的な基本秩序を侵害若しくは除去し、又は、ドイツ連邦共和国の存立を危うくするものを目指すものは、違憲である。違憲の問題については、連邦憲法裁判所がこれを決定する。③詳細は、連邦法律でこれを定める」と規定し、(中略)このように、政党が憲法に編入され、公的機関の性格を強めると、国によって事情は異なるが、右に引用のドイツ基本法に示されるとおり、いわゆる「戦う民主主義」の名のもとに、法によって党内民主主義を規制したり、反民主主義政党を排除したりすることになる。その結果、民主主義の概念が多義的であるため、政党の自由かつ健全な発展が阻害されるおそれも出てくる。」

芦部信喜『憲法 第四版』275-276頁

したがって、上記記述は、正しいです。