乙:甲先生と、鎌倉でジェラートを食べたいです。
今日の問題は
憲法は,会期制を前提として「一事不再議の原則」を規定しているが,その例外として,法律案について衆議院が再議決することを認めている。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲:ブリガンテ、ね。。
乙:「一事不再議とは、ひとたび議院が議決した案件については、同一会期中には再びこれを審議しないという原則である。これは、いったんなされた議決が不安定な状態におかれることを回避し、会議の効率的な運営をはかるために、会期制度と結びついて行われる原則である。明治憲法はこの原則を明記していた(三九条)が、現行憲法はこれに関する明文規定を欠き、国会法や議院規則にも、それにあたるものはおかれていない」
『憲法Ⅱ(第5版)』2012年、野中俊彦 中村睦男 高橋和之 高見勝利、132頁
前段は誤りです。
したがって、上記記述は、誤りです。