刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 247

乙:今日の問題は

請負契約は有償契約であり,報酬は,目的物の引渡しを要するときはその引渡しと引換えに,物の引渡しを要しないときは仕事の完成と引換えに,支払わなければならない。


甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:「刑事裁判の歴史と展望あれこれ」を、英訳したらどうかな。

乙:民法633条は

「報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない。ただし、物の引渡しを要しないときは、第六百二十四条第一項の規定を準用する。」

同法624条1項は

「労働者は、その約した労働を終わった後でなければ、報酬を請求することができない。」

と、規定しています。


したがって、仕事の完成と引換えに支払うとしている点で、上記記述は、誤りです。

英訳については許諾を得てないし、何年かかるかわかりません…。