乙:今日の問題は
請負契約は有償契約であり,報酬は,目的物の引渡しを要するときはその引渡しと引換えに,物の引渡しを要しないときは仕事の完成と引換えに,支払わなければならない。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲:「刑事裁判の歴史と展望あれこれ」を、英訳したらどうかな。
乙:民法633条は
「報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない。ただし、物の引渡しを要しないときは、第六百二十四条第一項の規定を準用する。」
同法624条1項は
「労働者は、その約した労働を終わった後でなければ、報酬を請求することができない。」
と、規定しています。
したがって、仕事の完成と引換えに支払うとしている点で、上記記述は、誤りです。
英訳については許諾を得てないし、何年かかるかわかりません…。