刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 258

乙:甲先生に昔教えて頂いた住所に建っているマンションの紹介ページに行って、360度画像をぐるぐる回しました。

お部屋の天井に木の飾りが付いていて素敵でした

今日の問題は

労働組合への加入強制の方式の一つとして採用されているユニオン・ショップ協定のうち,使用者とユニオン・ショップ協定を締結している組合(締結組合)以外の他の組合に加入している者や,締結組合から脱退・除名されたが他の組合に加入し又は新たな組合を結成した者について,使用者の解雇義務を定める部分は,労働者の組合選択の自由や他の組合の団結権を侵害するものであり,民法第90条の規定により無効と解すべきである。

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?


甲:ひまつぶしっていううわきじゃないかな。


乙:最判平成元年12月14日は

「ユニオン・ショップ協定のうち、締結組合以外の他の労働組合に加入している者及び締結組合から脱退し又は除名されたが、他の労働組合に加入し又は新たな労働組合を結成した者について使用者の解雇義務を定める部分は、右の観点からして、民法九〇条の規定により、これを無効と解すべきである(憲法二八条参照)。」

と、判示しています。

したがって、上記記述は、正しいです。