乙:甲先生と、鎌倉に紫陽花を見に行きたいです。
今日の問題は
条約締結の国会承認については,衆議院の優越が認められており,両議院が異なる議決をした場合で,両院協議会を開いても意見が一致しないときは,衆議院の議決が国会の議決となるが,衆議院は,両院協議会の開催を拒むことができる。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲:鎌倉は全然いかないから、他の人を探してみて。
乙:甲先生と海岸を散策した後、しらす丼を頂きたいなあと思っていたのですが。
憲法61条は
「条約の締結に必要な国会の承認については,前条第二項の規定を準用する。」
同法60条2項は
「予算について、参議院で衆議院と異なった議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、または参議院が、衆議院の可決した予算を受け取った後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。」
国会法84条は
「法律案について、衆議院において参議院の回付案に同意しなかつたとき、又は参議院において衆議院の送付案を否決し及び衆議院の回付案に同意しなかつたときは、衆議院は、両院協議会を求めることができる。
○2 参議院は、衆議院の回付案に同意しなかつたときに限り前項の規定にかかわらず、その通知と同時に両院協議会を求めることができる。但し、衆議院は、この両院協議会の請求を拒むことができる。」
同法88条は
「第八十四条第二項但書の場合を除いては、一の議院から両院協議会を求められたときは、他の議院は、これを拒むことができない。
」
と、規定しています。
条約締結の国会承認について、衆議院は、両院協議会の開催を拒むことができません。
したがって、上記記述は、明らかに誤っています。