乙:甲先生と、銀座スケベニンゲンに行きたいです。
今日の問題は
憲法第98条第2項にいう「日本国が締結した条約」は,日本国と外国との間の文書による合意を広く含むが,日本国が外国の国有の土地を賃借する契約のように,両当事者が純然たる私人の立場で結んだものは含まない。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲:債権法、改正されたね。。
乙:憲法98条2項は
「日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。」
と、規定しています。
「日本国と外国との間の合意であっても,両当事者が純然たる私人の立場で結んだもの(たとえば,日本国が外国の国有の土地を賃借する契約のごときもの)は,本条にいう「条約」には含まれないと解される」
『注解法律学全集4
憲法Ⅳ〔第76条~第103条〕』
2004年、樋口、佐藤、中村、浦部
342頁
したがって、上記記述は、明らかに誤っているとはいえません。