刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 260

乙:甲先生と、銀座スケベニンゲンに行きたいです。


今日の問題は

憲法第98条第2項にいう「日本国が締結した条約」は,日本国と外国との間の文書による合意を広く含むが,日本国が外国の国有の土地を賃借する契約のように,両当事者が純然たる私人の立場で結んだものは含まない。


甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?


甲:債権法、改正されたね。。

乙:憲法98条2項は

「日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。」

と、規定しています。


「日本国と外国との間の合意であっても,両当事者が純然たる私人の立場で結んだもの(たとえば,日本国が外国の国有の土地を賃借する契約のごときもの)は,本条にいう「条約」には含まれないと解される」

『注解法律学全集4
憲法Ⅳ〔第76条~第103条〕』
2004年、樋口、佐藤、中村、浦部
342頁

したがって、上記記述は、明らかに誤っているとはいえません。