刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 309

乙:甲先生、anamnesisって、どういう意味でしょうか。

今日の問題は、2問あります。

イ.Aの生死が7年間明らかでなかったことから,Aについて失踪宣告がされた場合には,Aは,7年間の期間が満了した時に死亡したものとみなされる。


ウ.Aの生死が7年間明らかでなかったことから,Aについて失踪宣告がされ,Aが死亡したものとみなされた後にAの生存が判明した場合でも,失踪宣告がされた後にAがした売買契約は,失踪宣告が取り消されなければ有効とはならない。


甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?


甲:複数形はanamneses、ね。。

乙:民法30条は

「不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。
2  戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後一年間明らかでないときも、前項と同様とする。」

同法31条は

「前条第一項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、同条第二項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす。」

と、規定しています。

「失踪宣告がなされると,もとの住所を中心とする私法上の法律関係は,死亡したのと同じ扱いがなされる.しかし,あくまで「もとの住所を中心とする」であって,現実にその人が死亡したわけではないから,どこかで生きている本人が,宣告と同時に一切の権利能力を剥奪されて契約も締結できなくなるわけではない.」

内田貴『民法Ⅰ 第4版 総則・物権総論』97頁


したがって、上記記述は、イ.が正しく、ウ.が誤りです。