乙:今日は、二の丑だそうです。
今日の問題は
甲土地を所有するAがBと通謀して甲土地をBに仮装譲渡した後に,CがBとの間で甲土地についてCを予約者とする売買予約を締結した場合,仮装譲渡についてCが予約成立の時に善意であっても,予約完結権行使の時に悪意であれば,Cは,Aに対し,甲土地の所有権を主張することができない。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲:鎌倉パスタ食べたい。
乙:民法94条2項は
「相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。」
と、規定しています。
最判昭和38年6月7日は
「通謀虚偽の売買契約における買主が当該契約の目的物について第三者と売買予約を締結した場合において、そり目的物の物権取得の法律関係につき、予約権利者が民法第九四条第二項にいう善意であるかどうかは、その売買予約成立の時ではなく、当該予約完結権の行使により売買契約が成立する時を基準として定めるべきである」
と、判示しています。
したがって、上記記述は、正しいです。
甲:(橇?)