刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 344

乙:「美少女戦士セーラームーン」25周年記念 東京メトロスタンプラリーが始まりました。

今日の問題は

贈与者が他人の不動産を贈与した場合において,他人の物であることを知りながら受贈者に告げなかったときは,贈与者は,その不動産の所有権を取得して受贈者に移転する義務を負う。

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:やりたくない娘とは、やらなくてよくて。。

乙:最判昭和44年1月31日は

他人の財産権をもつて贈与の目的とすることも可能であつて、かような場合には、贈与義務者はみずからその財産権を取得して受贈者にこれを移転する義務を負担するもので、かかる贈与契約もまた有効に成立するものと解すべきところ、原審の確定したところによれば、本件第三次契約においては、上告人は、被上告人B1に対し、本件c番山林、c番のd山林およびe番のd山林の所有権については、買収解除後、即時これを被上告人B1に移転することを承諾していたが、同被上告人は、右買収解除前に被上告人B2に対してf番山林および右三筆の山林を売り渡し、同被上告人は、さらにこれを被上告人B3に贈与したというのであるから、c番、同番のdおよびe番のdの各山林の所有権は、買収が解除されて国から上告人に復帰すると同時に、被上告人B1、同B2を経て同B3に帰属したものと解すべきであつて、これと同旨の原審の判断は正当である。」

と、判示しています。

したがって、上記記述は、正しいです。