刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 351

乙:甲先生の、今年のクリスマスのご予定を伺いたいです。

今日の問題は


Aが運転するタクシーとBが運転するタクシーが衝突する交通事故(以下「本件事故」という。)が発生し,Aが運転するタクシーの乗客Cが負傷し,Cに300万円の損害が生じた。本件事故についての過失割合は,Aが4割で,Bが6割であり,Cに過失はなかった。BがCに対して損害賠償債務の弁済として100万円の支払をした場合には,Bは,Aに対し,40万円を求償することができる。

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:(EIKICHI YAZAWA SPECIAL NIGHT 2016「Dreamer」IN GRAND HYATT TOKYOの映像買おうかな。。)

乙:ツアー『BUTCH!!』の大阪城ホール公演の映像も、売っているようです。

出典:https://okmusic.jp/news/189201

最判昭和41年11月18日は

「被上告会社と上告人及び被上告人Bらは、Dに対して、各自、Dが蒙つた全損害を賠賞する義務を負うものというべきであり、また、右債務の弁済をした被上告会社は、上告人に対し、上告人と被上告人Bとの過失の割合にしたがつて定められるべき上告人の負担部分について求償権を行使することができる

と、判示しています。

したがって、上記記述は、誤りです。