刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 350

乙:足の指に、たこのようなものができました。

今日の問題は


消費寄託における寄託者は,寄託物の返還時期の定めがあるときであっても,いつでも寄託物の返還を請求することができる。

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:それは、まめじゃないかな。

乙:民法666条1項は

「第五節(消費貸借)の規定は、受寄者が契約により寄託物を消費することができる場合について準用する。」

同法136条1項は

「期限は、債務者の利益のために定めたものと推定する。」


と、規定しています。

したがって、上記記述は、誤りです。