刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 352

乙:LOCお疲れ様でした。

今日の問題は

家庭裁判所が本人以外の者の請求によって,本人のために特定の法律行為について保佐人に代理権を付与する旨の審判をするには,本人の同意がなければならない。


甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?


甲:オースとラリアと豪をよろしくね。。

ご参考:https://m.facebook.com/InvescoJapan?__nodl&refsrc=http%3A%2F%2Fwww.bing.com%2Fsearch&ref=external%3Awww.bing.com&_rdr 乙:民法876条の4第1項は

「家庭裁判所は、第十一条本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求によって、被保佐人のために特定の法律行為について保佐人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。」

同条第2項は

「本人以外の者の請求によって前項の審判をするには、本人の同意がなければならない。」

と、規定しています。

したがって、上記記述は、正しいです。