刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 361

乙:今日の問題は


特別受益に当たる贈与について,贈与者である被相続人がその財産の価額を相続財産に算入することを要しない旨の意思表示(持戻し免除の意思表示)をした場合であっても,その贈与の価額は遺留分算定の基礎となる財産の価額に算入される。

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:(憲法から民法に戻ったね。。)

乙:最決平成24年1月26日は

「遺留分制度が被相続人の財産処分の自由を制限し,相続人に被相続人の財産の一定割合の取得を保障することをその趣旨とするものであることに鑑みれば,(中略)被相続人が,特別受益に当たる贈与につき,当該贈与に係る財産の価額を相続財産に算入することを要しない旨の意思表示(以下「持戻し免除の意思表示」という。)をしていた場合であっても,上記価額は遺留分算定の基礎となる財産額に算入される」

と、判示しています。

したがって、上記記述は、正しいです。