刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 441

乙:今日の問題も、2問あります。

1.成年後見人になる者は必ず家庭裁判所の選任によるが,未成年後見人になる者は必ずしも家庭裁判所が選任するとは限らない。
4.家庭裁判所は,成年後見人には被後見人の財産から相当な報酬を与えることができるが,未成年後見人には報酬を与えることはできない。



甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:

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1について、民法843条1項、2項、3項は

「家庭裁判所は、後見開始の審判をするときは、職権で、成年後見人を選任する。
2 成年後見人が欠けたときは、家庭裁判所は、成年被後見人若しくはその親族その他の利害関係人の請求により又は職権で、成年後見人を選任する。
3 成年後見人が選任されている場合においても、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前項に規定する者若しくは成年後見人の請求により又は職権で、更に成年後見人を選任することができる。」

同法839条は

「未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で、未成年後見人を指定することができる。ただし、管理権を有しない者は、この限りでない。
2 親権を行う父母の一方が管理権を有しないときは、他の一方は、前項の規定により未成年後見人の指定をすることができる。」

と、規定しています。

4について、民法862条は

「家庭裁判所は、後見人及び被後見人の資力その他の事情によって、被後見人の財産の中から、相当な報酬を後見人に与えることができる。」

と、規定しています。

乙:したがって、上記記述は、1が正しく、4が誤りです。