刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 450

乙:明日から追撃で、ドキドキします。

今日の問題も、2問あります。

4.組合の存続期間を定めた場合であっても,組合員が死亡したときは,その相続人は,組合を脱退することができる。
5.無償の寄託において,当事者が寄託物の返還の時期を定めなかったときは,受寄者は,いつでも寄託物を返還して契約を終了させることができる。


甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:

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乙:4について、民法679条1号は

「前条の場合のほか、組合員は、次に掲げる事由によって脱退する。
一 死亡」

と、規定しています。

5について、民法663条1項は

「当事者が寄託物の返還の時期を定めなかったときは、受寄者は、いつでもその返還をすることができる。」

と、規定しています。

したがって、上記記述は、4が誤りで、5が正しいです。