刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 449

乙:ディオナの兵装が強襲とは、知りませんでした。

今日の問題は、2問あります。

ア.義務なく他人のために事務の管理を始めた者は,本人のために有益な債務を負担した場合において,その債務が弁済期にあるときは,本人に対し,自己に代わってその弁済をすることを請求することができる。
ウ.動産質権者は,継続して占有している質物について通常の必要費を支出した場合であっても,所有者にその償還をさせることはできない。


甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?


甲:

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乙:アについて、民法702条2項は

「第六百五十条第二項の規定は、管理者が本人のために有益な債務を負担した場合について準用する。」

同法650条2項は

「受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる債務を負担したときは、委任者に対し、自己に代わってその弁済をすることを請求することができる。この場合において、その債務が弁済期にないときは、委任者に対し、相当の担保を供させることができる。」

と、規定しています。


ウについて、民法350条は

「第二百九十六条から第三百条まで及び第三百四条の規定は、質権について準用する。」

同法299条1項は

「留置権者は、留置物について必要費を支出したときは、所有者にその償還をさせることができる。」

と、規定しています。

したがって、上記記述は、アが正しく、ウが誤りです。