刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 451

乙:今日の問題も、2問あります。

2.AB間に成立した請負が仕事の目的物の引渡しを要するものである場合に,請負人Aが注文者Bに対し報酬を請求する訴訟において,Aは,仕事の目的物を引き渡したことを請求原因として主張立証しなければならない。
4.判例によれば,AがBに対し貸金の返還を請求する訴訟において,Aとの動産の売買に基づく代金債権をもってする相殺を主張するBは,目的動産の引渡しを提供したことを主張立証しなければならない。



甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?


甲:めりーくりすます。。

乙:2について、民法633条本文は

「報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない。」

と、規定しています。

「同条によると,仕事の目的物の引渡しを必要とする場合には,目的物の引渡しと請負代金(報酬)の支払は同時履行の関係に立つが,元金のみの支払を求める場合は,被告が抗弁で同時履行の抗弁権を行使したときに再抗弁として仕事の目的物の引渡しを主張すれば足りる。」

村田渉・山野目章夫『要件事実30講』〔第2版〕(弘文堂)191頁


4について、

「自働債権に同時履行の抗弁権が付着している場合,判例通説によれば,抗弁権の存在効果として相殺が許されないことになるから,(中略)自働債権の発生原因事実の主張自体からその債権に抗弁権が付着していることが明らかとなる場合は,抗弁権の発生障害又は消滅原因となる事実をも併せて主張しなければ相殺の抗弁が主張自体失当となる。」

司法研修所編 『改訂 紛争類型別の要件事実』(法曹会)33頁

したがって、上記記述は、2が誤りで、4が正しいです。