刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 558

乙:今日の問題は

生活保護法に基づいて生活保護を受けるのは,単なる国の恩恵ないし社会政策の実施に伴う反射的利益ではなく,法的権利であるから,保護基準の改定(老齢加算の廃止)に基づく保護の不利益変更は,その改定自体に正当な理由がない限り違法となる。

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:ろうれいっくす。。


乙:前段について、最大判昭和42年5月24日は

「生活保護法の規定に基づき要保護者または被保護者が国から生活保護を受けるのは,単なる国の恩恵ないし社会政策の実施に伴う反射的利益ではなく,法的権利であって,保護受給権とも称すべきものと解すべきである。」

と、判示しています。


前段は正しいです。


後段について、最判平成24年2月28日は

「保護基準中の老齢加算に係る部分を改定するに際し,最低限度の生活を維持する上で老齢であることに起因する特別な需要が存在するといえるか否か及び高齢者に係る改定後の生活扶助基準の内容が健康で文化的な生活水準を維持することができるものであるか否かを判断するに当たっては,厚生労働大臣に上記のような専門技術的かつ政策的な見地からの裁量権が認められるものというべきである。」

と、判示しています。

後段は誤りです。


したがって、上記記述は、誤りです。