乙:ジャダンバのスマイル、面白かったですね。
今日の問題は、予備試験からです。
動産売買の先取特権者がその代金債権を第三者に譲渡した場合,その先取特権は代金債権とともに第三者に移転する。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲:わんにゃぶる。。
乙:民法311条5号は
「次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の動産について先取特権を有する。
五 動産の売買」
と、規定しています。
「被担保債権の譲渡等があっても,先取特権は消滅せず,新たな債権者に先取特権が移転する(随伴性),とされるのが一般である。先取特権は,特定の債権者を保護するものではなく,特定の債権を保護するものであるから,というのが,その理由である。」
道垣内弘人『担保物権法 第3版 (現代民法 Ⅲ)』77頁
したがって、上記記述は、正しいです。