乙:模試の答案が、返却されてきました。見たくないです。
今日の問題は
判例の趣旨によれば,権限外の行為の表見代理は,代理人として行為をした者が当該行為をするための権限を有すると相手方が信じたことにつき本人に過失がなかったときは成立しない。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲:ざんねん。。
乙:民法110条は
「前条本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において,第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。」
同法109条本文は
「第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。」
と規定しています。
最判昭和34年2月5日は
「民法一一〇条による本人の責任は本人に過失あることを要件とするものではない」
と、判示しています。
したがって、上記記述は、誤りです。