刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 584

乙:今日の問題は

成年後見人は,成年被後見人の意思を尊重しなければならないが,成年被後見人の財産に関する法律行為を代理するに当たって,成年被後見人の意思に反した場合であっても,無権代理とはならない。

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:むけん。。

乙:前段について、民法858条は

「成年後見人は、成年被後見人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を行うに当たっては、成年被後見人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。」

と、規定しています。

前段は正しいです。


後段について、同法859条1項は

「後見人は、被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について被後見人を代表する。」

と、規定しています。

後段も正しいです。


したがって、上記記述は、正しいです。