刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 583

乙:今日の問題は

判例の趣旨によれば,A,B及びCの3名が共同相続し,その遺産分割の前に,法定相続分に応じた持分の割合により相続登記がされた土地につき,CからDに不実の持分権移転登記がされた場合,Aは,Dに対し,当該持分権移転登記の抹消登記手続を求めることができる。

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?


甲:しごとなの。。

乙:最判平成15年7月11日は

「不動産の共有者の1人は,その持分権に基づき,共有不動産に対して加えられた妨害を排除することができるところ,不実の持分移転登記がされている場合には,その登記によって共有不動産に対する妨害状態が生じているということができるから,共有不動産について全く実体上の権利を有しないのに持分権移転登記を経由している者に対し,単独でその持分移転登記の抹消登記手続を請求することができる」

と、判示しています。


したがって、上記記述は、正しいです。