刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1664

乙:今日の問題は、新司法試験平成21年民事系第31問1と3です。

民法第724条に関する(中略)
1.民法第724条後段の規定は,不法行為による損害賠償請求権の除斥期間を定めたものである。
3.不法行為の被害者が不法行為の時から20年を経過する前6か月内において,当該不法行為
を原因とする精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にあるのに法定代理人を有し
なかった場合には,その後,後見開始の審判を受け,成年後見人が選任された時から,民法第
724条後段の期間が新たに進行する。

甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?


甲:Don’t let it
start to mess with your life

出典:https://youtu.be/3YzX3hJQBX4

感想:アルクによると、mess withは、~に干渉するという意味だそうです。


乙:1について、民法724条柱書は

「不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。
二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。」

と、規定しています。


3について、民法158条は

「時効の期間の満了前六箇月以内の間に未成年者又は成年被後見人に法定代理人がないときは、その未成年者若しくは成年被後見人が行為能力者となった時又は法定代理人が就職した時から六箇月を経過するまでの間は、その未成年者又は成年被後見人に対して、時効は、完成しない。
2 未成年者又は成年被後見人がその財産を管理する父、母又は後見人に対して権利を有するときは、その未成年者若しくは成年被後見人が行為能力者となった時又は後任の法定代理人が就職した時から六箇月を経過するまでの間は、その権利について、時効は、完成しない。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、1も3も誤りです。