刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 588

乙:LOCと、LCCって、似てますよね。

今日の問題は

債務者兼抵当権設定者である原告が債務の不存在を理由として提起した抵当権設定登記の抹消登記手続請求訴訟において,債権者兼抵当権者である被告が請求棄却の判決を求め,被担保債権の存在を主張したとしても,その債権につき裁判上の請求に準ずる消滅時効中断の効力は生じない。

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:かなりでまわってるとおもうよ。。

乙:民法145条は

「時効は、次に掲げる事由によって中断する。
一 請求
二 差押え、仮差押え又は仮処分
三 承認」


と、規定しています。

最判昭和44年11月27日は

「上告人およびEが、原判決判示のころ本件売掛代金債権につき債務の承認をした旨の原判決の事実認定、判断は、その挙示する証拠に照らし、是認することができないものではない。しかして、その後二年以内に、上告人は、債務負担の事実がないことを主張して、本件根抵当権設定登記および同移転登記の各抹消登記手続を求める本訴を提起し、これに対し被上告人は第一審第一回口頭弁論期日における答弁書の陳述をもつて、請求棄却の判決を求めるとともに、確定債権五〇万円の取得およびこれに基づく右各登記の有効なことを主張したのであつて、これによつて被上告人の本件売掛代金債権についての権利行使がされたものと認められないことはない。このような場合においては、被上告人の前示答弁書に基づく主張は、裁判上の請求に準じるものとして、本件売掛代金債権につき消滅時効中断の効力を生じる」

と、判示しています。


したがって、上記記述は、誤りです。
(解答を間違えたため、修正しました。)