刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 625

乙:今日の問題は

甲は,購入した絵画について,購入後盗品であることを知ったが,そのまま自宅の応接間に飾り続けた。この場合,甲には盗品等保管罪は成立しない。

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:ふろりだ。。

乙:刑法256条は

「盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、三年以下の懲役に処する。
2 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、十年以下の懲役及び五十万円以下の罰金に処する。」

と、規定しています。

「盗品等関与罪の行為類型としては,無償譲受け(刑256条1項:3年以下の懲役),運搬,保管,有償譲受け,有償処分あっせん(同条2項:10年以下の懲役及び50万円以下の罰金)が規定されている。(中略)
いずれの行為類型においても,盗品等の占有の取得が要件となっており,この時点において,客体が盗品等であることの認識が必要となる。この認識は,もちろん未必的なものでもよく(最判昭和23・3・16刑集2巻3号227頁),何らかの財産罪に当たる行為により領得された物であることの認識があれば足り,前提犯罪である財産犯がいかなる犯罪か,その被害者又は犯人が誰かを知る必要まではないと解されている(最判昭和30・9・16裁集刑108号485頁)。」

山口厚『刑法各論 第2版』344頁


したがって、上記記述は、正しいです。