刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 624

乙:今日の問題は

「自己若しくは第三者の利益を図る目的」の「利益」とは,経済的利益のことをいい,社会的地位や信用等の身分上の利益を含まない。

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:ちちのひ。。

乙:刑法247条は

「他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」

と、規定しています。

大判大正3年10月16日は

「刑法第二百四十七条ハ明ニ本人ニ財産上ノ損害ヲ加ヘタル事実アルコトヲ要求スルニ拘ハラス自己若クハ第三者ノ利益ヲ図ル目的又ハ本人ニ損害ヲ加フル目的アルヲ以テ足レリトシ特ニ其利益又ハ損害カ財産ニ関スルモノナルコトヲ要ス可キ旨ヲ明定セス或ハ同条ノ罪カ財産ニ対スル罪種ナル点ヨリ立論シテ当然財産上ノ利益又ハ損害ノミヲ指称スト断定スル者ナキヲ保セスト雖モ既ニ同条ニ明定シタル如ク本人ニ加ヘタル損害ハ財産上ノ損害ナルコトヲ要スルヲ以テ裕ニ其財産ニ対スル罪種ナルコトヲ認ムルニ足ル可ク必スシモ其目的トシタル利益又ハ損害モ亦財産ニ関スルコトヲ要ス可キ理由ナキノミナラス之ヲ刑法カ其第二百三十六条第二百四十六条及第二百四十九条ニ於テ明ニ財産上不法ノ利益云云ト使用シタル用語例ニ徴スレハ特ニ財産上ノ利益ト限定セサル場合ニ於テハ之ヲ広義ニ解釈セサルヲ得ス之ヲ要スルニ前示条項ニ所謂自己ノ利益ヲ図ル目的トハ身分上ノ利益其他総テ自己ノ利益ヲ図ル目的ナルヲ以テ足レリトシ必スシモ其財産上ノ利益ヲ図ル目的ナルコトヲ要セス

と、判示しています。


したがって、上記記述は、正しいです。