刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 661

乙:今日の問題は

保佐人の同意を得なければならない行為について,保佐人が被保佐人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは,家庭裁判所は,被保佐人の請求により,保佐人の同意に代わる許可を与えることができる。

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:おしりたんていじゃないかな。

乙:民法第13条3項は

「保佐人の同意を得なければならない行為について、保佐人が被保佐人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被保佐人の請求により、保佐人の同意に代わる許可を与えることができる。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、正しいです。