刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 662

乙:今日の問題は

都立高等学校の校長が教諭に対し,卒業式における国歌斉唱の際に国旗に向かって起立し国歌を斉唱することを命じた職務命令が,憲法第19条に違反するか否かについて判示した最高裁判所の判決(最高裁判所平成23年5月30日第二小法廷判決,民集65巻4号1780頁)に関する(中略)卒業式等の式典における国歌斉唱の際の起立斉唱行為は,一般的,客観的に見て,これらの式典における慣例上の儀礼的な所作としての性質を有するものであり,校長の職務命令は,「日の丸」や「君が代」に関する当該教諭の歴史観ないし世界観それ自体を否定するものということはできない。

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?


甲:ひきこもり。。


乙:最判平成23年5月30日は

「本件職務命令当時,公立高等学校における卒業式等の式典において,国旗としての「日の丸」の掲揚及び国歌としての「君が代」の斉唱が広く行われていたことは周知の事実であって,学校の儀式的行事である卒業式等の式典における国歌斉唱の際の起立斉唱行為は,一般的,客観的に見て,これらの式典における慣例上の儀礼的な所作としての性質を有するものであり,かつ,そのような所作として外部からも認識されるものというべきである。したがって,上記の起立斉唱行為は,その性質の点から見て,上告人の有する歴史観ないし世界観を否定することと不可分に結び付くものとはいえず,上告人に対して上記の起立斉唱行為を求める本件職務命令は,上記の歴史観ないし世界観それ自体を否定するものということはできない。」

と、判示しています。


したがって、上記記述は、正しいです。