刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 667

乙:今日の問題は

対抗要件を備えた集合動産譲渡担保権の設定者が,その目的とされた動産につき通常の営業の範囲を超える売却処分をし,その動産を占有改定の方法により買主に引き渡した場合,買主はその動産の所有権を取得することができる。

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:ちぇるねんこって。。


乙:最判平成18年7月20日は

「対抗要件を備えた集合動産譲渡担保の設定者がその目的物である動産につき通常の営業の範囲を超える売却処分をした場合,当該処分は上記権限に基づかないものである以上,譲渡担保契約に定められた保管場所から搬出されるなどして当該譲渡担保の目的である集合物から離脱したと認められる場合でない限り,当該処分の相手方は目的物の所有権を承継取得することはできないというべきである。」

と、判示しています。


したがって、上記記述は、誤りです。